2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
規制のアプローチということで、十四ページ目に様々な手法を書いているところでございますが、消費者保護規制という意味では、情報提供をする、透明性を高めるということが重要ではないかというふうに思っております。
規制のアプローチということで、十四ページ目に様々な手法を書いているところでございますが、消費者保護規制という意味では、情報提供をする、透明性を高めるということが重要ではないかというふうに思っております。
これに関し、純資産要件や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保護規制やセキュリティー規制については、従来のクレジットカード会社と同等のものを課すこととします。 第二に、蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払い可能見込み額調査にかえることができることとします。
○政府参考人(藤木俊光君) 今回、改正によりまして少額の分割後払いサービスに関する登録制度創設ということが行われるわけでございますが、この中では消費者保護に十分配慮するということで、例えば苦情の適切な処理などの消費者保護規制というのは、従来のクレジットカード会社と同等のものを課すということを考えているところでございます。
これに関し、純資産要件や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保護規制やセキュリティー規制については従来のクレジットカード会社と同等のものを課すこととします。 第二に、蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。
この中で、金融取引における消費者保護規制について、銀行融資はもちろん含まれるわけでありますけれども、銀行融資についてということではなくて、金融取引全体についてこれは制度を進化させろということが大変重要な点として書かれているわけでございます。 その後、現実問題として、日本のマーケットの中にもいろいろな問題が生じました。
○佐々木(憲)委員 大事な点は、「消費者保護規制について、」「早急に具体的な検討が行われる必要がある。」こう指摘をしている点でありまして、同様の提言はその後も繰り返されているわけです。 私は、前回の質問で、バブル期の銀行融資をめぐる被害の実態を示しまして、大臣にも被害者の手記を後でお渡しさせていただきました。
昭和五十四年六月のその金融制度調査会の答申、これは先ほど委員御指摘のありました、「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」という答申でございますが、この中におきまして、「法制面に関しては、各国の金融取引における消費者保護のための立法の状況にかんがみると我が国では整備が進んでいるといえない」という指摘と、それから「金融取引における消費者保護規制について、今後、早急に具体的な検討が行われる必要があると
あるいは「金融取引における消費者保護規制について、今後、早急に具体的な検討が行われる必要がある」。具体的に指摘をしているわけです。 同様の提言は、一九八七年七月十四日の金融制度調査会専門委員会の報告でも行われております。各国の立法例を研究した上で、欧米に倣って「統一的に規制する法律をできる限り早期に制定すべきである。」こう明記しているわけです。
当省といたしましては、このような観点に立ちまして、従来から訪販法による通信販売規制の着実な実施に努めているところでございますけれども、電子商取引では、いわゆる誤操作によって自分の意思とは反して申し込みをしてしまうという、いわばインターネット取引特有の消費者トラブルがふえているということがございまして、昨年秋の臨時国会で法改正いたしまして、消費者保護規制を強化して、特定商取引法というふうに名前を改称いたしまして
そのために、当省といたしましては、従来から訪問販売法による通信販売規制の着実な実施に努めているところでございますけれども、あわせまして、Eコマースでは、いわゆる誤操作等によります意に反する申し込み、これはいわば新しい形態の消費者トラブルでございますので、こういったことに対応するため、昨年秋の臨時国会で、意に反する申し込みが行われないよう、所要の消費者保護規制を強化したところでございます。
経済産業省といたしましては、このため、従来から訪問販売法による通信販売規制の着実な実施に努めているところでございまして、電子商取引では誤操作等による意に反する申し込みという新しい形態の消費者トラブルがふえていることに対応いたしまして、昨年秋の臨時国会で御協力をいただきましたけれども、同法を改正いたしまして、消費者保護規制を強化いたしまして、特定商取引法と改称いたしまして、実は明日から施行することにいたすことにいたしております
一九七九年の金制調答申でも、銀行取引の適正化ということを上げて、各国の立法状況にかんがみると、我が国では整備が進んでいるとは言えない、金融取引における消費者保護規制について、今後早急に具体的な検討が行われる必要があるということを求めておりました。 一九八四年の金融問題研究会報告では、総合立法化の方向で消費者信用に関する総合政策を樹立すべきだということを提言しておりました。